中小企業新事業活動促進法 ≪徹底活用ガイド≫
中小企業新事業活動促進法は、やる気のある中小企業を応援する法律です。
具体的には、中小企業者が経営革新計画を立案し、都道府県の承認を受けると補助金や税制優遇措置などの支援策を受けられます。なおここで経営革新とは「新事業活動」を行うことにより、「経営の相当程度の向上」を図ることをいいます。
中小企業新事業活動促進法をわかりやすくするために、以下のキーワードごとに解説します。
1.中小企業者
2.経営革新計画 「新事業活動」 「経営の相当程度の向上」
3.計画作成の留意点
4.都道府県の承認
5−6.支援策 「資金の支援策」 「税金の支援策」
7.税理士の役割
中小企業新事業活動促進法 ≪徹底活用ガイド≫
1.中小企業者
促進法における中小企業者とは、業種ごとに定められた資本金基準または従業員基準のいずれかを充たす事業者と定義されており、具体的には製造業、建設業、運輸業は資本金3億円以下または従業員300人以下、小売業は資本金5千万円以下または従業員50名以下、卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業は資本金5千万円以下または従業員100人以下とされています。
さらに「中小企業の新たな事業活動の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という)」には「知的財産の活用等の先進的な取組から、機械設備の高度化・共同化による生産工程の効率化、生産管理・品質管理、労務・財務管理まで、経営の向上に資する多様な取組を対象とする。」と明示されています。
このように促進法においては、資本金基準または従業員基準という若干の制限こそあるものの、業種についての制限がなく、その対象者は広範となる。さらに、基本方針にあるように、事業活動全般にわたる多様な取り組みが対象となるなど、その汎用性は非常に高いといえます。